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改築とは?|増築・新築・改修との違い、確認申請の有無は?

[chat face=”悩む.001.jpeg” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]改築ってなに?

改築は、増築・新築・改修とは何が違うの?

改築に該当した場合、確認申請は行う必要があるの?

新築ではなく、あえて改築として申請をするメリットは?[/chat]

こんなお悩みに、答えます!

まずは結論から…

[jin_icon_checkcircle]改築とは、建築物の全部・一部を除却し、同じ用途・規模・構造が著しく異ならない建築物を建てること

[jin_icon_checkcircle]増築・新築・改修とは、具体的に以下の違いがある

  • 増築→建築物を除却せず、新たに建築物を築造すること
  • 新築→更地の敷地に建築物を建てること
  • 改修→建物の構造はそのままで、壁紙を張り替えやキッチンを更新する工事

[jin_icon_checkcircle]三号建築物以外の建築物を改築する場合、原則として、確認申請が必要となる

[jin_icon_checkcircle]改築は、確認申請上は、新築と表記してもOK。あえて改築した場合には、以下のメリットを受けるため

  • 改築の場合、防火・準防火指定のない10㎡以内の場合、確認申請が不要となる(新築の場合は必要)
  • 改築の場合、既存不適格建築物の緩和が使える(新築の場合は使えない)

[chat face=”そぞろ.jpeg” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray”]

改築とは、建築行為の一種なので、確認申請や建築基準法の適合が必要となります。ただし、その特徴として、新築ほど厳しい法規制の適用はないということが言えます。

今回の記事を読めば、改築とはどんなものなのか、すっきりわかるはずです!(X:sozooro)[/chat]

そぞろ

元・指定確認検査機関員
5,000件超の審査実績。著書2冊(学芸出版社)は累計1.9万部、SNSフォロワー4万人超。実務者目線で建築法規を解説。
[▶︎詳細プロフィール]
目次

改築とは?【建築基準法上の定義】

[jin_icon_bulb]改築とは、4つある建築行為(新築・増築・改築・移転)の一つ(法6条1項十三号)。

[jin_icon_bulb]改築の定義とは、建築物の全部・一部を除却し、同じ用途・規模・構造が著しく異ならない建築物を建てること

建築基準法には、建築という言葉が定義されています。建築に該当すると、確認申請が必要になったり、建築基準法の適用を受けることとなります。

[box06 title=”あわせて読みたい”]建築(新築、増築、改築、移築)の定義とは?【法第6条第1項十三号】[/box06]

[chat face=”悩む.001.jpeg” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]文字で説明されても、あまりイメージが湧かないかも。

わざわざ建築物を壊して、同じ用途・規模・構造にすることってあるかな?[/chat]

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]改築は、被災した建築物を対象として行われることが多いです![/chat]

[chat face=”普通.001-1.jpeg” name=”” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=”maru”]確かに、被災した建築物なら、同じ用途・規模・構造にするかも…[/chat]

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]改築とした場合、後ほど紹介しますが、更地から建築物を建てる新築よりかは、法適合させやすいというメリットがあります。

被災した建築物を建てやすくするために用意されているのが、改築です[/chat]

改築とは、リフォームとは全く異なる建築行為

[jin_icon_bulb]リフォームは、原則として、構造の躯体をいじらない行為。改築とは全くの別物となる

リフォームは原則として、建築物の重要な躯体部分をいじりません。この場合、改築の行為には該当しません。

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]リフォームは、確認申請も不要なので、比較的工事が行やすいものとなっています![/chat]

増築・新築・改修との違いとは?

[jin_icon_bulb]『改築』と『増築・新築・改修』とは、以下のような違いがある

既存の建築物 新しい建築物
改築 一部壊す・全部壊す 既存とほぼ同じ
新築 全部壊す 既存とは異なる
増築 残したまま 既存に加えて築造する
改修 壊さない 既存とほぼ同じ

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]要するに、

①『既存の建築物』はどんな状態か

②『新しい建築物』はどうするか

の2つで判断できます![/chat]

それぞれについて、詳しく比較をしていきましょう。

増築との違い

[jin_icon_pencil]増築は、既存建築物を残したまま、築造をすること

[jin_icon_pencil]改築は、既存部分を壊し、既存と同じ状況に戻すこと

こういった形で比較をすると、改築の場合は、既存と同じ状況にするというのが大きなポイントだとわかります。これは、増築では出てこないキーワードです。

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]ただし、後ほど解説しますが、増築と改築は建築基準法上の扱いはほとんど同じです。[/chat]

確認申請の緩和や、既存建築物の遡及の緩和などが受けられることは一緒です。後ほど詳しく解説します。

新築との違い

[jin_icon_pencil]新築は、更地に対して、まったく新しい建築物を建てること

[jin_icon_pencil]改築は、既存の建築物を壊し、既存と同じ状況に戻すこと

新築は、更地に対して新しい建築物を建てるので、既存建築物の状況は関係ありません。一方、改築の場合は、既存の状況に戻す必要があります。

改修との違い

[jin_icon_pencil]改修は、既存建築物の躯体を原則として壊さない

[jin_icon_pencil]改築は、既存の建築物を壊し、既存と同じ状況に戻すこと

そもそも、改修とは建築基準法で定義されている用語ではありません。ただし、一般的には躯体をいじらないで、内装などをやりかえることを指します。

改修の場合は、後ほどご紹介する確認申請などを行う必要はありません。一方、改築の場合は、確認申請などが必要となる場合があります。

改築を行う場合の法規制

[jin_icon_bulb]改築を行う場合、原則として

  • 確認申請を行う必要がある
  • 既存部分も含めて、現行の建築基準法に適合させる必要がある

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]ただ、原則あるところに例外あり…!

例外として、上記2つを適合させる必要がないケースもあります![/chat]

例外①10㎡未満であれば、確認申請が不要

[jin_icon_pencil]防火地域、準防火地域外の合計10㎡以内の増築、改築、移転は確認申請不要

改築であれば、防火地域、準防火地域外で行う場合、10㎡以内であれば確認申請不要です。

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]ただし、①防火地域/準防火地域内で改築を行う場合

②10㎡を超える場合

については、通常通り確認申請が必要です。[/chat]

詳しくは、以下の記事を確認してください。

[box06 title=”あわせて読みたい”]確認申請が必要な建物とは?工作物、昇降機も必要【法第6条】[/box06]

例外②所定の条件を満たせば、既存部分は現行法の適用なし

[jin_icon_pencil]法86条の7の条件を満たした場合、既存建築物に対して現行法の適用は受けない

改築を行った場合、原則として、既存部分を含め建築基準法に適合させなくてはなりません。

しかし、改築の場合、所定の条件をみたすことで、既存部分に関しては、現行の建築基準法の適用を受けない、という緩和を受けることが出来ます。

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]詳しい内容は、法86条の7と、下記の記事を確認してみてください![/chat]

[box06 title=”あわせて読みたい”]ここに本文を入力既存不適格建築物とは?増築等する時の考え方【法第3条2項3項】[/box06]

建築基準法で『改築』を確認する

[chat face=”そぞろ.png” name=”” align=”right” border=”gray” bg=”gray” style=”maru”]最後に、改築についての法文である、建築基準法2条十三号を確認してみましょう![/chat]

[jin_icon_bookopen]建築基準法2条十三号

建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

まとめ

✔️改築とは、建築物の全部・一部を除却し、同じ用途・規模・構造が著しく異ならない建築物を建てること

✔️改築に該当した場合

  • 原則として確認申請が必要

ただし、防火地域、準防火地域外の合計10㎡以内の増築、改築、移転は確認申請不要

  • 原則として、既存の建築物も現行法の適合が必要

ただし、法86条の7の条件を満たした場合、既存建築物に対して現行法の適用は受けない

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この記事を書いた人

このサイトを作成している管理者。建築法規に関わる仕事をしています。難解な建築基準法をわかりやすく、面白く解説して、『実は簡単なんじゃないの?』と勘違いしてもらいたい。著書『用途と規模で逆引き!住宅設計のための建築法規』『身近な事例から学ぶ 面白すぎる建築法規』他多数の書籍の監修

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